当社は、外国人材の受け入れから就業後のサポートまで、企業様のニーズに合わせた人材サービスを提供しています。

RSO

セイコーオゾンは登録支援機関として法務省出入国在留管理庁に正式登録しています(登録番号 19登-001837)

特定技能1号の在留資格とは

日本で問題となっている人材不足解消にむけて、即戦力として現場で働く外国人のための在留資格で、単純労働的な職種で働く事ができる在留資格です。
以下の方が対象となります。

  • 技能実習2号修了者から特定技能への移行
  • 特定産業分野の技能試験合格者及び日本語能力検定N4レベル以上の合格者

現場作業者,在留期間通算5年、家族の帯同不可

特定技能2号の在留資格とは

特定技能1号の在留資格を有する者で、現場で2年以上のリーダー等の管理職を経験した者の内、2号試験に合格した方が1号から2号へ変更できる。

リーダーや管理職(熟練技能者)、在留期間通算上限なし、家族帯同

特定技能ビザでは、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材が就労することが認められています。

特定技能制度は、開始当初は12分野でしたが、人手不足の深刻化を背景に、現在は4分野が追加され、さらに今後も新たな分野の追加が予定されています。
今後も多くの業界で外国人材の活躍が期待されています。

2027年4月以降から
・物流倉庫分野
・資源循環分野
・リネンサプライ分野
・水産加工業におけるキャリアアップ
が追加されて運用開始見込みとなっています。

支援業務について

当社は特定技能1号の外国人の受け入れに必要な全ての支援体制を有し、支援を実施します

  • 当社は日本語学習に意欲的な方に、日本語学校を紹介する日本現地エージェントです。これから来日される方、すでに日本に来日され方等を日本語学習が必要な一人一人に最適な学校を紹介しサポートします。
  •  求職者(働き手)と企業(人材確保)の仲介をいたします。直接雇用、正社員、契約社員
    求人広告で掲載されてない企業の求人を紹介、斡旋します
    就職紹介で求職者と企業との適切な就労先紹介します
    サポートに履歴書、面接、生活支援等を行います
  • (特定技能所属機関)=雇用主企業が「特定技能」ビザを取得した外国人を受け入れる機関です。雇用される外国人と直接的に契約を結ぶ会社です
    特定技能登録支援機関の当社は受入企業に変わって支援計画や登録や実施を行います
  • 事業内容によりご相談申し上げます
  • 外国人の住民票、国民保険、納税、銀行、病院、雇用ビザ申請、家族滞在等の生活支援をいたします
  • 海外送金の代行をサポートします
  • 技能実習1号の受け入れ機関の取り扱い:グループ会社のあさひ人材支援センター協同組合が対応
  • 弊社が対応可能な送出し国は以下の国になります
    (ネパール・ミャンマー・ベトナム・インドネシア)

JOB AGENCY

職業安定法第32条に基づき厚生労働大臣の許可を受けた事業者が、求職者と企業(求人者)の間に入り、雇用契約の成立をあっせんするサービスです(いわゆる人材紹介・転職エージェント)。

特徴は、就職が決定した際に企業から紹介会社へ報酬が支払われる「成功報酬型(主に紹介された求職者が採用・入社した際に、企業が紹介会社に対して年収の一定割合:一般的に30〜35%程度) 」であり、求職者は無料で利用できる点です。

弊社は厚生労働大臣から有料職業紹介の許可を受けた正式な人材紹介会社です。
許可番号:22-ユ-300647

有料職業紹介業の許可を持っていたとしても、外国にすむ人材を日本企業へ紹介する場合は、外国のエージェントとの協定及び厚生労働大臣への届出が必要になります。

弊社では、ベトナム社会主義共和国、ミャンマー連邦共和国、カンボジア王国、ネパール連邦民主共和国の国からの取扱いを登録しています。
詳しくは人材サービス紹介サイトをご覧ください。
https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB102030.do?screenId=GICB102030&action=detail&detkey_Detail=22-%E3%83%A6-300647%2C1+++++

ご紹介する人材の特長

  • 最初から正社員なので、雇用・就労の場合は (在日外国人・留学卒業生等が就労できる)
  • 4年以上在日しているので、日本語能力はN3以上ある
  • 「会話、コミュニケーションスキルが」高いです。
  • 自国の大学卒・日本語学校・専門学校卒業しています。
  • 学校等に通学中は、アルバイト(コンビニ、居酒屋、 弁当や、ホテル等)で日本人との接客などで、日本習慣の学習はできています。
  • 長期雇用で本人も永く働くことを望んでいます
  • 即戦力です
  • 住まいや生活の支援サポートは当社が全て行います

STAFFING AGENCY

許可年月日令和5年12月1日
有効期間令和5年12月1日~令和8年11月30日
許可番号派 22 – 301321

これまで私どもが培った知識と経験をさらに活かし、お客様の要望に柔軟に対応できるよう、労働者派遣業許可を取得致しました。
引き続き、関係諸法令の遵守ならびに労働者派遣事業の適正な運営に努めてまいります。